○説明員(高瀬礼二君) 本件の告発事実は、亀田委員御承知のとおり、いろいろございまして、時間外労働、あるいは休憩時間を与えなかった、あるいは生理休暇を与えないために専門医の診断を受けさせたなどの事実になっております。で、そのうち休憩時間を与えないという事実、それから時間外労働の事実の一部につきましては、先ほど申し上げましたように、証拠上は成立は認められた、こういうことになっております。
○説明員(高瀬礼二君) ただいまお尋ねの事件につきましては、検察庁からの報告によりますと、昭和三十六年九月二十六日に渋谷労働基準監督署長あてに告発がございまして、その事件が昨年の三月五日に基準監督署から検察庁に送致がございました。検察庁におきましてその後本件につきまして捜査を進めまして、このほど捜査も終わりまして、六月の二十二日に不起訴処分に付したということになっております。 不起訴処分でございますので
○高瀬(礼)説明員 今お尋ねの武器の輸入の関係と申しますのは、長崎事件の関係ではないかと思いますが、これにつきましては、すでに長崎地検で処理をいたしておりまして、関係者につきましては、本年の一月から二月にかけまして三回にわたりまして、姜大運外十一名を起訴いたしております。さらに、一月二十二日岡村俊男外五名を略式請求ということでやはり起訴いたしております。ほかに一人少年が入っておりまして、これは家庭裁判所
○高瀬(礼)説明員 破防法の三十九条「政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第百八条、第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪のせん動をなした者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。」これが三十九条の全文でございます
○高瀬(礼)説明員 先般三無事件というものが発生いたしまして、東京地検において捜査をいたしました。現に捜査を続けておる段階でございますが、昨年の十二月二十九日、関係者の一部につきまして、十名でございますが、起訴いたしました。さらに本年に入りまして、二月一日に二名起訴いたしました。いずれも破防法の三十九条、四十条を適用いたしまして、政治目的の騒擾、殺人の予備ということで起訴いたしたのであります。なお、
○高瀬説明員 ただいまのお話、私どもといたしましても非常に衷心から同感でございまして、実は検察庁といたしましても、漁業法関係事件につきましては、従来特に愼重な態度で処理をいたして参つた次第であります。御承知の漁船の操業区域の制限に関する政令違反に関する事件、あるいは最近におきましてはダイナマイトその他の火薬類を使用いたしております兇悪な犯罪等に、特に重点を指向いたしまして、これが取締りをいたして参つた
○高瀬説明員 北海道におけるさんまの出漁の問題につきましては、検察庁といたしましても、現地釧路地方検察庁を中心にいたしまして、深い関心を持つて検討いたして参つた次第であります。ただいまお話のございました八月一日以前の自由出漁に関する事件といたしまして、先月釧路地方検察庁において、試験船であると称してさんまの密漁をなしたという事件につきまして、告発を受理いたしました。現在愼重に取調中であります。この程